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配偶者控除とは?
配偶者控除とは、その世帯主の配偶者にあたる人の収入がゼロもしくは比較的少なく、年間給与収入が一定の金額以下の場合、所得税の控除を受けられるという制度です。
パートをやってる方だと「103万円を超えちゃうと税金払わなくちゃいけないから気をつけなきゃ」という声はよく耳にしますよね。
103万円を超えてはいけないということの他にも配偶者控除を受けるためには条件があります。
それでは、具体的に配偶者控除の条件を見てみましょう。
配偶者控除の条件とは?
国税庁によると、配偶者控除を受ける条件として、その年の12月31日時点で、
- 1.民法の定めている配偶者であること。(民法上の配偶者とは、市区町村役場に婚姻届出を提出し受理された者を指す。つまり内縁者は対象外)
- 2. 納税者本人と生計が一緒であること。
- 3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
が挙げられています。
青色申告者とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告制度というものがあり、それに申告した人をいいます。
青色申告ができる人は不動産による所得、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営むことによる受ける所得(事業所得)、山林を伐採・譲渡することで得られる山林所得のある人です。
青色申告の事業専従者とは、上記の事業を営んでいる人の仕事を手伝っている人、従事している人のことを指します。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?
配偶者控除とは、上記で示したとおり、その世帯主の配偶者にあたる人の収入がゼロもしくは比較的少なく、年間給与収入が一定の金額以下の場合、各税の控除を受けられるという制度です。
配偶者控除では103万円を超えると納税者に対する配偶者控除が無いだけでなく、その配偶者自身も所得税を支払わなければいけなくなる、いわゆる「103万円の壁」というものがあります。
配偶者控除で、納税者本人が受けれる控除額は、控除を受ける納税者の年間の合計所得金額によって違ってきます。
控除を受ける納税者の合計所得金額が、
900万円以下…控除額は38万円
900万円超950万円以下…控除額は26万円
950万円超1000万円以下…控除額は13万円
となります。
また、1000万円を超えてしまうと、控除額はゼロになりますので気を付けてください。
また、配偶者が12月31日時点で、70歳以上を超える場合は控除額が変わってきます。
配偶者が12月31日時点で70歳を超えている場合、
控除を受ける納税者の合計所得金額が、
900万円以下…控除額は48万円
900万円超950万円以下…控除額は32万円
950万円超1000万円以下…控除額は16万円
となります。
また、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
対して、配偶者特別控除とは、103万円を超えたとしても、一定の金額までの年間給与所得だったら段階的に所得控除が受けられる制度です。(ただし、控除だけで、配偶者本人は税の支払義務がある)
国税庁によると、配偶者特別控除を受ける条件として、
- 1.控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 2.配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
(1) 民法に定めるところの配偶者であること。(民法上の配偶者とは、市区町村役場に婚姻届出を提出し受理された者を指す。つまり内縁者は対象外)
(2) 控除を受ける納税者本人と生計が一緒であること。
(3) その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(4) 他の人の扶養親族となっていないこと。
(5) 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。
が挙げられます。
こちらも、配偶者の合計所得金額と、控除を受ける納税者の合計所得金額で控除額は細かく違ってきますので、気になる方は下の国税庁のリンクから見てみてください。
配偶者控除が2018年に改正!その変更内容とは?
毎年税制については少しずつ変わっていますが、今回の改正で変更された点として配偶者特別控除があります。
- 配偶者控除を受けれる納税者に所得制限ができる
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得が大幅アップ
まず最初の「配偶者控除を受けれる納税者に所得制限ができる」から説明しましょう。
いままでは、配偶者の合計所得のみに制限がありましたが、2018年度からは控除を受ける所得者にも1000万円以下という所得制限ができました。
つまり、合計所得が1000万円(年収1220万円超)を超える方は、仮に配偶者がいたとして、配偶者が103万円の壁を越えなかったとしても所得税は控除されません。
つづいて後者の「配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得が大幅アップ」の方ですね。
いままで、配偶者特別控除は配偶者の年収が141万円(年間所得76万円)までだと納税者は控除を受けることができましたが、今回の改正により、控除制限の限度額が201万円(年間所得123万円)まで大幅にアップしました。
これは昨今頻繁に叫ばれる女性の社会進出が大きいようです。
配偶者控除の「150万円の壁」「201万円の壁」とは?
今回で改正により、新しく「150万円の壁」「201万円の壁」が出てきました。
ではそれぞれどういう意味でしょうか??
まず、「150万円の壁」とは、控除額満額の38万円が受けれる上限です。
納税者の年間合計所得が900万円以下(年収1120万円以下)、配偶者が給与所得のみの場合、配偶者の年間所得が85万円以下(年収150万円以下)であれば、上限となる38万円の所得控除が受けることができます。
「201万円の壁」とは、これは配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得上限123万円(年収201万円)のことです。
給与収入が201万円である場合、その給与所得控除は78万3,000円、給与所得は122万7,000円となります。
つまり、従来の「141万円の壁」が「201万円の壁」に変更されたことになります。
配偶者控除等申告書とは?配偶者控除の際の必要書類について
納税者は配偶者控除を受けるために手続きをする必要があります。
配偶者控除等申告書に必要事項を記入し、給料の支払者に提出します。
手数料は不要です。
また、非居住者である配偶者に係る配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合には、その配偶者に係る親族関係書類及び送金関係書類も提出する必要があります。
これらはその年最後の給料が振り込まれる日の前日までに提出する必要があります。
詳しいことは以下を参照ください。
所得税以外の配偶者控除はいくらまで?
所得税の他に、相続税や住民税には配偶者控除がありませんが、配偶者に対する税の支払い軽減があります。
そこで、各税の支払い軽減について見ていきましょう!
配偶者控除は相続税の場合いくらまで?
配偶者控除はありませんが、相続税の場合、配偶者への財産への貢献度と被相続人の死亡後の生活の安定のため、配偶者が以下の要件を満たすことで1億6000万円まで税の軽減措置を受けることができます。
- 民法上の配偶者であること(内縁者は対象外)
- 相続税の申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)までに遺産分割が完了していること
- 該当の相続税に関する申告書を税務署に提出すること
また、仮に1億6000万円を超える額であっても、配偶者の法定相続分までは、相続税はかかりません。
配偶者控除は住民税の場合いくらまで?
配偶者控除はありませんが、住民税の場合は、所得税よりも合計所得が低く、35万円以下(年収100万円以下)が住民税を払わなくていい人になります。
ただし、市町村によっては100万円以下でも住民税がかかる場合がありますので、気になる方は市役所等に問い合わせてみてください。
配偶者控除は社会保険の場合いくらまで?
配偶者控除はありませんが、社会保険の場合、年収130万円以下は社会保険の加入義務がありません。
しかし年収130万円を超える場合、社会保険への加入義務が発生します。
社会保険に加入義務があるかどうかで手取りはかなり変わってきます。
こちらは現時点で超えてなくても、例えば月に11万円稼ぐ月が続いて130万円を超えるとみなした場合、社会保険に入らなければなりません。
また、こちらは交通費を含めた額ですのでご注意ください。
配偶者控除まとめ
- 配偶者控除を納税者が受ける場合は配偶者に要件あり。(1.民法の定めている配偶者であること。(民法上の配偶者とは、市区町村役場に婚姻届出を提出し受理された者を指す。つまり内縁者は対象外)2. 納税者本人と生計が一緒であること。3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。)
- 2018年度から、納税者にも所得制限ができる。(年収が1220万円を超える場合は控除が受けられない)
- 配偶者特別控除が大幅アップ(配偶者の年収の限度が141万円から201万円へ)
- 控除額満額(38万円)が受けられるのは配偶者の年収が150万円以下の場合
- 所得税の他、、相続税、住民税、社会保険も配偶者控除ではないが、一定の年収以下の場合税の軽減がある。
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